Interactive Brokers (U.K.) Limited – MiFIDの分類方法

イントロダクション

MiFIDとしても知られる欧州における金融商品市場指令MiFID IIの改正に伴い、Interactive Brokers (U.K.) Limited (IBUK)では各顧客の知識、経験また専門知識に基づいて、顧客を「リテール」、「プロフェッショナル」または「適格カウンターパーティ」に分類することを義務付けられています。 

金融行動監視機構(FCA)の規則に従い、IBUKではほとんどの顧客をリテール・クライアントとして分類し、より高い保護を提供しています。
 
規制対象となる事業体、または規制対象となるファンドマネージャーの管理を受けるファンドのいずれかである顧客のみが、プロフェッショナル・クライアントとして分類されます。

リテール・クライアントと比較した場合の、プロフェッショナル・クライアントに提供される規制保護の主な違いは以下のようになります:

1. パッケージ化された投資の性質およびリスクの詳細: 他のサービスまたは製品との投資サービスを提供する企業、またはリテール・クライアントと同じ契約の条件として投資サービスを提供する企業は以下の作業を行う必要があります: (i) 契約の結果として生じるリスクが、コンポーネントを別個取り扱う際に関連付けられるリスクと異なる可能性がある場合には、リテール・クライアントに通知する; および (ii) リテール・クライアントに対し、契約の各コンポーネントとその相互作用がリスクに影響を与える方法に関する適切な説明を提供する。上記の要件は、プロフェッショナル・クライアントには適用されません。しかし以下のポイント3に基づいて規定されるものでない場合、弊社においてそのような区別をすることはありません。

2. 差金決済取引(CFD)の締結に関する投資家保護措置: 欧州証券市場監督局(ESMA)は、リテール・クライアント向けCFDの提供に関する介入措置を導入しました。措置には以下が含まれます: (i) 原資産のボラティリティに基づいて変動するポジションを建てる際のレバレッジの新規上限; (ii) 一つ以上のオープンCFDをクローズするためにプロバイダーが必要とする証拠金率を標準化する、口座ごとの証拠金解約ルール; (iii) マイナス残高に対する口座ごとの保護;
(iv) CFD取引を促進するインセンティブの制限; および (v) CFDプロバイダーのリテール投資家口座の損失率を含める、標準化されたリスク警告。上記の要件は、プロフェッショナル・クライアントには適用されません。

3. クライアントとのコミュニケーション: 企業はクライアントとのコミュニケーションが公正かつ明確、また誤解を招かないものであるものにする必要がありますが、企業がプロフェッショナル・クライアントとコミュニケーションをとる方法(当該企業やその提供サービスや商品、また報酬に関するものなど)と、リテール・クライアントとコミュニケーションをとる方法は異なる場合があります。情報提供の詳細レベルや方法、またタイミングに関する企業の義務は、顧客がリテール・クライアントであるか、またはプロフェッショナル・クライアントであるかによって異なります。Packaged Retail and Insurance-based Investment Products(パッケージ型投資金融商品/PRIIPs)用のKey Information Documents(KID:主要投資家情報文書)など、特定の製品特有の書類提供の要件は、プロフェッショナル・クライアントには適用されません。

4. 減価償却費に関するレポート: レバレッジ型の金融商品のポジションや偶発債務取引を含むリテール・クライアント口座を保有する企業は、商品の元の価値が10%減価償却した時点でこれをリテール・クライアントに報告し、この後10%の倍数になる度に報告を行う義務があります。上記の要件は、プロフェッショナル・クライアントには適用されません。

5. 適切性: アドバイスのないサービスの適切性を査定する際には、提供または要求される商品やサービスに関連するリスクを理解するために必要となる経験や知識をクライアントが保有しているかどうかを、企業は判断する必要があります。クライアントに関してこのような適正性評価の要件が適用される場合、企業はプロフェッショナル・クライアントに対し、プロフェッショナルとして分類されることによって投資や取引が可能となる特定の投資サービスや取引、または取引タイプや商品に係るリスクを把握するために必要な経験および知識を有するものと前提することができます。一方、リテール・クライアントに対してはそのような前提を設けずに、必要となる経験や知識を有していなと判断する必要があります。
 

IBUKはアドバイスのないサービスの提供を行っており、またリテール・クライアントと同じように、特定のサービスや製品の適切性を評価するにあたって、プロフェッショナル・クライアントに対しては情報の要求や評価手順の順守を義務とされておらず、また特定のサービスや製品に関する適切な評価が得られない場合において、プロフェッショナル・クライアントに対して警告を出す必要がない場合もあります。 

6. 責任の除外: 企業がクライアントに対する義務や責任を除外または制限する能力はFCAによるルールの下、リテール・クライアントに対してはプロフェッショナル・クライアントに対する場合よりも狭くなっています。

7. 金融オンブズマンサービス: イギリスの金融オンブズマンのサービスは、例えば消費者や中小企業、または個人がその取引やビジネス、技能や専門外で活動している場合を除き、プロフェッショナル・クライアントは利用できない場合があります。

8. 補償: IBUKはイギリス金融サービス補償機構のメンバーです。IBUKがお客様に対する義務を満たすことができない場合には、こちらの補償制度にクレームをご提出いただくことができる場合があります。こちらはビジネスのタイプおよびクレームをご提出いただく際の状況により、補償は特定のタイプのビジネスに関連する特定の受給者およびクレームに対してのみ利用可能となります。補償の対象資格はこのスキームに適用されるルールによって決定されます。
 

プロフェッショナル・クライアントへの変更

IBUKではリテール・クライアントからプロフェッショナル・クライアントへの変更リクエストをお受けしています。クライアントの分類は皆様に通知しており、こちらはアカウント・マネジメントの設定> 口座設定> MiFIDクライアントカテゴリーからいつでもご確認いただくことができます。こちらの画面からはまた、MiFIDカテゴリー変更のリクエストもご提出いただくことができます。

IBUKでは下記の2つの場合において、リテール・クライアントからプロフェッショナル・クライアントへの変更を行っています:

1. 以下の条件がひとつでも該当する場合、「Per Se Professional Client」はFCAの規則の下、「Per Se Professional Client」に分類されるべきである旨をIBUKに通知することができます:

(i) 金融市場での運営にあたって許可および規制を受けている、または

(ii) 規模に関する以下の要件を法人ベースで2つ達成している大規模な事業:

(a) バランスシートの合計がEUR 20,000,000、
(b) 純売上高がEUR 40,000,000、
(c) 保有資金がEUR 2,000,000、

(iii) 金融銘柄への投資を主要活動とする機関投資家。これには資産の証券化やその他の金融取引を専門とする事業体も含まれます。

2. IBUKでは想定される取引やサービスの性質に照らし合わせ、クライアントの専門性、経験また知識の査定に基づいてクライアントが投資決定を独自で行い、関連するリスクを理解できることがある程度確信できる場合、クライアントを「Elective Professional Client」に分類することができます。 「Per Se Professional Client」に該当しないクライアントでもこちらへの分類をリクエストすることができます。

そのような再分類による変更をご希望のリテール・クライアントは、下記の基準より少なくとも2つに該当することをご証明いただく必要があります:

1. クライアントは過去4回の四半期にわたり、四半期あたり平均10回の頻度で、かなりの規模の金融商品の取引を行った。

かなりの規模の数量を判断するにあたり、IBUKでは以下を考慮しています:

a. 過去4回の四半期にわたり、少なくとも40回の取引があった、および
b. 過去4回の各四半期にわたり、少なくとも1回の取引があった、および
c. 過去4回の四半期のトップ40件の取引の合計がEUR 200,000を超える、および
d. 口座の純資産価値がEUR 50,000を超える。

スポットFXおよびアロケーションされていないOTCメタルの取引は計算に含まれません。

2. クライアントのポートフォリオに保有される金融商品(キャッシュを含める)がEUR 500,000(またはこれに相当する額)を超える、

3. クライアントは金融セクターで少なくとも1年間勤務した、または取引する製品に関する知識を必要とする職業についていた個人の口座保有者または機関投資家口座のトレーダーである。

ご提供いただく情報のレビューおよび承認、また裏付けとなる証拠資料に基づき、必要条件がすべて満たされる場合にはクライアントの再分類を行います。

プロフェッショナル・クライアントとしての再分類をリクエストされるリテール・クライアントは、こちらのリクエストを送信する前に、IBUKによる警告を読んでご理解いただく必要があります。

リテール・クライアントへの変更 プロフェッショナル・クライアントからリテール・クライアントへの再分類をご希望の場合にも、上記のアカウント・マネジメントの同じページから行ってください(設定> 口座設定> MiFIDクライアントカテゴリー)。

規制を受ける事業体、または規制を受けるファンドマネージャーが管理するファンドを除き、IBUKではこのようなリクエストをすべて受付けております。

この情報はインタラクティブ・ブローカーズでクリアリングされ、FULLY DISCLOSEDに該当するお客様のみを対象とするものです。
留意点: 上記の情報は規制に対する包括的、完全、または確定的な解釈をであることを意図するものではなく、クライアント分類およびその再分類に関するIBUKポリシーのサマリーです。